林診療所は、厚生労働大臣が定める基準に基づき、保険診療を行う保険医療機関です。
診療報酬上の施設基準、管理料、加算、療養の内容等について、以下のとおり診療所施設内に掲示し、および林診療所ホームページに掲載いたします。
記
1. 林診療所の届出施設基準について
林診療所は、関東信越厚生局長に対し、以下の施設基準に係る届出を行っています。
【基本診療料】
・外来感染対策向上加算
・連携強化加算 (慶應義塾大学病院との連携をおこなっています)
・電子的診療情報連携体制整備加算
・時間外対応加算3
・明細書発行体制等加算
・地域包括診療加算2
・夜間・早朝等加算
【医学管理等・特掲診療料】
・特定疾患療養管理料
・生活習慣病管理料(Ⅰ)
・生活習慣病管理料(Ⅱ)
・生活習慣病管理料の充実管理加算
・在宅持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算
・一般名処方加算
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
2. 明細書発行体制について
林診療所では、医療の透明化および患者さんへの情報提供を推進する観点から、領収証発行の際に、個別の診療報酬算定項目が分かる明細書を無償で交付しています。
明細書には、使用した薬剤名、実施した検査名、処置名等が記載されます。明細書の発行を希望されない場合は、会計窓口にお申し出ください。
3. 保険外負担に関する事項
林診療所では、以下の項目について、健康保険の療養の給付とは別に、実費のご負担をお願いしています。
・診断書
・予防接種
・健康診断
・自由診療
保険外負担については、患者さんに内容を説明し、同意を得たうえで請求・徴収いたします。料金については、市価(納入価)変動、物価変動に対応して調整します。最新情報はこのホームページの「自費診療」を参照するか、電話、にてお尋ねください。
4. 機能強化加算に関する掲示
林診療所は、地域におけるかかりつけ医機能を担う医療機関として、以下の対応を行っています。
・必要に応じて、専門医療機関または専門医を紹介します。
・健康診断の結果等について、健康管理に関する相談に応じます。
・保健・福祉サービスの利用に関する相談に応じます。
・夜間・休日等の緊急時の対応方法について情報提供を行います。
・受診されている他の医療機関および処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を行います。
・地域包括診療加算の届出に基づき、地域で包括的な診療を行います。
必要に応じて、医療機能情報提供制度を利用して、地域の医療機関を検索できます。
5. 医療DX・電子的診療情報連携体制について
林診療所では、医療DXを推進し、質の高い医療を提供できるよう、以下の体制を整備しています。
・オンライン請求を行っています。
・オンライン資格確認を行う体制を有しています。
・マイナ保険証の利用を推進しています。
・オンライン資格確認等により取得した診療情報、薬剤情報、特定健診情報等を、診察室等で医師が閲覧または活用できる体制を有しています。
・電子処方箋の発行体制を整備しています。
・電子カルテ情報共有サービス等、医療DXに係る取組を進めています。
・マイナポータルの医療情報等に基づき、患者さんからの健康管理に係る相談に応じます。
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力ください。
6. 外来感染対策向上加算に関する掲示
林診療所では、院内感染防止対策として、以下の取組を行っています。
・院内感染管理者を配置し、感染防止対策部門を設置しています。
・標準感染予防策を踏まえた院内感染対策マニュアルを整備しています。
・職員に対して感染防止対策に関する研修を実施しています。
・抗菌薬の適正使用に取り組んでいます。
・感染対策向上加算1を届け出ている医療機関(慶應義塾大学病院)と連携しています。
・感染症が疑われる患者さんについては、受診歴の有無にかかわらず、必要な診療を行う体制を整えています。
・発熱、咳、咽頭痛、下痢、嘔吐、発疹等の感染症が疑われる症状がある場合は、来院前にお電話等でご相談ください。
7. 時間外対応加算に関する掲示
林診療所では、再診患者さんに対し、診療時間外においても、電話等による療養上の相談に対応できる体制を整えています。
対応区分:時間外対応加算3
対応時間:[ 16時〜19時 ]
連絡先:[ 03-5316-5520 ]
緊急性が高い場合は、救急外来、救急相談窓口、119番等をご利用ください。
8. 地域包括診療加算に関する掲示
林診療所では、慢性疾患を有する患者さんに対し、地域包括診療加算に基づく総合的な診療を行っています。
・生活習慣病や慢性疾患に対する継続的な医学管理を行います。
・患者さんの服薬状況を把握し、必要に応じて多剤投与の調整を行います。
・健康相談、予防接種に関する相談に応じます。
・介護保険制度の利用に関する相談に応じます。
・必要に応じて、専門医療機関、介護支援専門員、訪問看護ステーション等と連携します。
・患者さんの状態に応じ、28日以上の長期処方またはリフィル処方箋の交付について対応可能です。
なお、病状、薬剤の性質、服薬管理の状況等により、長期処方またはリフィル処方箋に対応できない場合があります。
9. 生活習慣病管理料に関する掲示
林診療所では、高血圧症、脂質異常症、糖尿病を主病とする患者さんに対し、生活習慣病管理料に基づく総合的な治療管理を行っています。
・患者さんの同意を得たうえで、療養計画書を作成します。
・生活習慣、服薬状況、検査結果、合併症予防等を踏まえて管理します。
・必要に応じて、管理栄養士、薬剤師、看護師、歯科医療機関、眼科医療機関等と連携します。
・患者さんの状態に応じて、長期処方またはリフィル処方箋の交付を検討します。
・糖尿病の患者さんについては、必要に応じて眼科・歯科等との連携を行います。
10. 通院・在宅精神療法に関する掲示
林診療所では、てんかんについての診療(自立支援精神医療)において、患者さんの状態に応じた継続的な診療および支援を行っています。
・患者さんごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行います。
・障害福祉サービス等の利用に係る相談に応じます。
・介護保険に係る相談に応じます。
・必要に応じて、市区町村、保健所、相談支援事業所、地域生活支援拠点等と連携します。
・精神科病院等から退院した患者さんの退院後支援を行います。
・身体疾患に関する診療または他診療科との連携を行います。
・健康相談、予防接種に係る相談に応じます。
・可能な限り、向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控え、適正使用に努めます。
・情報通信機器を用いた初診の場合には、向精神薬を処方しません。
11. 一般名処方加算に関する掲示
林診療所では、後発医薬品の使用促進および医薬品の安定供給に向けた取組を行っています。
後発医薬品がある医薬品については、原則的に、特定の商品名ではなく、有効成分を処方箋に記載する「一般名処方」を行います。一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、有効成分が同じ複数の医薬品から選択できるため、必要な医薬品を提供しやすくなります。
また、医療上の必要性があると認められない場合に、患者さんの希望により後発医薬品のある先発医薬品、いわゆる長期収載品を処方または調剤する場合、選定療養として特別の料金が発生することがあります。
ご不明な点がありましたら、医師にご相談ください。
12. 後発医薬品および医薬品供給不足時の対応について
林診療所では、後発医薬品およびバイオ後続品の使用促進に積極的に取り組んでいます。
医薬品の供給状況によっては、処方する医薬品を変更する場合があります。その際は、患者さんに十分説明したうえで対応いたします。
医薬品の安定供給に資するため、一般名処方、代替薬の提案、薬局との連携等を行う場合があります。
13. 長期収載品の選定療養について
令和6年10月から、後発医薬品がある先発医薬品、いわゆる長期収載品について、医療上の必要性があると認められない場合に、患者さんの希望により先発医薬品を処方または調剤する場合、選定療養として特別の料金が発生することがあります。
対象となる場合、後発医薬品との差額の一部が患者さんの自己負担となります。
医師が医療上の必要性を認めた場合、または後発医薬品の提供が困難な場合等は、選定療養の対象外となることがあります。
14. 在宅医療に関する掲示
林診療所では、在宅療養中の患者さんに対し、計画的な医学管理を行っています。
・患者さんまたはご家族からの連絡に対応できる体制を整えています。
・必要に応じて、往診または訪問診療を行います。
・訪問看護ステーション、薬局、介護支援専門員、介護サービス事業所等と連携します。
・緊急時の入院受入れについて、連携医療機関と協力します。
・患者さんの同意を得たうえで、療養に必要な情報を連携機関と共有します。
・人生の最終段階における医療・ケアについて、患者さんおよびご家族の意思を尊重し、適切な意思決定支援を行います。
連携医療機関:[ 慶應義塾大学病院 ]
連携薬局:[ ともに薬局 ]
15. 在宅医療DX情報活用加算に関する掲示
林診療所では、居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用し、計画的な医学管理のもとで訪問診療を行っています。
また、マイナ保険証の利用を促進し、医療DXを通じて質の高い在宅医療を提供できるよう取り組んでいます。
16. 外来・在宅ベースアップ評価料に関する掲示
林診療所では、医療従事者の処遇改善を目的として、外来・在宅ベースアップ評価料を算定します。
この評価料は全額が、医療現場で働く職員(運営する医療法人社団林診療所の理事長林俊行と、医療法人社団の役員を除く、被雇用者である従業員のみ)の賃金改善に充てられます。皆様にはご理解のほどお願いいたします。
以上